
第
1条(名称)
この労働組合は、天六ユニオン
(以下単に、組合)という。
第
2条(所在地)
この組合の事務所は、大阪府大阪市北区天神橋六丁目
1番24号におく。
第
3条(目的)
この組合は、組合員の団結と総意に基づき、組合員の生活と雇用を守るとともに、労働条件の維持改善、および経済的、社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第
4条(事業)
この組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働条件の維持改善ならびに雇用主の遵法化および経営の民主化に関すること。
(2)組合員の社会的、文化的地位の向上に関すること。
(3)組合員およぴ家族の福利厚生に関すること。
(4)同じ目的をもっている他団体との連携、交流に関すること。
(5)その他、前条の目的を達成するために必要なこと。
第
5条(組合員の平等)
何人も、いかなる場合においても、人権、宗教、性別
,門地又は身分、国籍、信条、年令、傷病によって、差別待遇されず、組合員の資格を奪われない。
第
6条(組合員の権利)
前条の平等の原則に立ち、組合員は次の権利を有する。
(1)組合のすべての活動に参加し、その利益を受けること。
(2)各機関の活動や役員の言動について報告を求め、関係書類を閲覧すること。
(3)すべての問題に意見を述べ、決議に参加すること。
(4)この規約に定める役員を選挙し、または、役員に選挙されること。
(5)組合員の総意に反して行動した機関や役員を、必要な手続きに基づいて弾劾し、罷免すること。
(6)
正当な手続きを経ずに制裁されず、制裁を受けた場合には異議を申し立てること。
(7)
その他、組合のすぺての問題に参与し、均等の取扱を受けること。
第
7条(組合員の義務)
前条の権利を保障するため、組合員は次の義務を有する。
(1)
規約、方針、機関の決定を尊重し、守ること。
(2)
所定の会議に出席し、議決に参加すること。
(3)
所定の組合費、費用を納入すること。
第
8条(組織)
この組合は、個人加盟方式の地域ユニオンとして、大阪府と近隣地域に働く労働者、および同地域に居住する労働者で、この規約に賛同し加入手続きを取った者、ならびに組合が承認した者によって組織する。ただし、使用者の利益を代表ずる者は含めない。
2.
この組合は、基本組合員と賛助組合員をもって構成する。
3
。この組合は、職場、職種、地域単位に、支部、分会、グループをおくことができる。
第
9条(加入)
組合員になる資格をもっ者は、加入申込書と加入金を添えて執行委員長に提出して、
加入し、執行委員会が承認した時から、権利および義務が生じる。
第
10条(脱退)
組合から脱退しようとするときは、義務を完全に履行したのち、理由を明記した脱退屈を執行委員会に提出し、承認された時から、組合員の資格はなくなる。
第
11条(統制)
組合員が組合の目的に反する重大な行為をしたときは、その内容により、必要な手続きに基づいて、次の懲戒処分をする。
(1)
警告
(2)権利停止
(3)除名
第
12条(機関)
この組合は、次の機関をおく。
(1)
全組合員総会(通称、大会という)
(2)
執行委員会
第
13条(全組合員総会)
全組合員総会は、この組合の最商決議機関として、組合員全員をもって構成し、組合の目的達成に必要な重要事項について審議決定する。
2
、全組合員総会は、年1回定期に開催する。但し、執行委員会が必要と認めたときもしくは組合員の3分の1以上の連署により、理由を明らかにして請求された場合には、30目以内に臨時'に開催する。
3、
全組合員総会の招集は、執行委員会の議を経て、執行委員長が行う。
4、
全組合員総会は、開催時の組合員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
5、
次の事項は、全組合員総会の付議事項とする。
(1)
年間活動報告
(2)運動方針
(3)予算および決算
(4)役員の選出
(5)他団体への加盟または脱退
(6)組合の解散
(7)規約に関する事項
(8)組合員の懲戒
(9)その他必要な事項
第14条(執行委員会)
執行委員会は、執行機関として全緯合員総会の決議事項を処理するとともに、組合の日常運営にあたる。
2.
執行委員会の構成は、次の通りとする。
(1)
委員長 (2)副委員長 (3)書記長 (4)会計 (5)執行委員
3.
執行委員会は、月2回定期に、また必要に応じて臨時に開催する。
4.
執行委員会は、必要に応じて、執行委員会のもとに専門部をおくことができる。
第
15条(会議の成立と議決)
組合の会議は、構成員の過半数の出席により成立する。但し、全組合員総会は第
13条4項による。
2
、会議の議決は、出席者の過半数の賛成によって決める。但し、組合の解散については組合員の4分の3以上の賛成を必要とし、規約の改廃については第19条による。
第
16条(役員)
組合は、次の役員をおく。
(1)
委員長1名
(2)
副委員長若干名
(3)
書記長1名
(4)
会計1名
(5)
執行委員若干名
(6)
会計監査2名
2.
前項の若干名の定数については、執行委員会の議を経て、全組合員総会において決定
する。
3.
役員は、全紐合員総会において、組合員の直接無記名投票によって選出する。
4.
役員の任期は、定期全組合員総会から翌年の定期全組合員総会までの1年間とする。
ただし、再選を妨げない。
5.
役員に欠員が生じたときは、補充することができる。その任期は前任者の残余期間と
する。
6.
役員の職務は、次の通りとする。
(1)委員長は、組合を代表し、これを統括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記長は、日常業務を処理し、これを統括する。
(4)会計は、組合の財政業務を行う。
(5)執行委員は、組合の業務を執行する。
(6)会計監査は、執行機関から独立して、組合の会計業務を監査し、定期全組合員総会に報告する。
7.この組合は、必要により、特別執行委員を、執行委員会の決議でおくことができる。
その職務は、組合に対し助言や援助を行うこととする。
第17条(会計)
組合の財政は、加入金、組合費、寄付金、その他の収入により運営する。
2.
加入金、組合費、その他の費用は、大会で決定する。
3.
会計年度は、5月1目より、翌年4月30日までとする。
4
。組合財産の管理は執行委員会が責任を負う。
5.
執行委員会は、毎年1回、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告書を作成して、会計監査の監査を受け、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書を添えて、定期全組合員総会において報告しなければならない。
第
18条(同盟罷業)
同盟罷業は、組合員の直接無記名投票による、有効投票数の過半数の賛成により開始する。
第
19条(規約の改廃)
この規約は、全組合員総会において、組合員の直接無記名投票による、組合員総数の過半数の賛成を得なければ改廃することができない。
第
20条(実施期日)
この規約は、
2002年4月29日から施行する。