2018年9月28日 茨木市議会議員の議員報酬に関する条例の一部改正について反対討論

次に議員報酬についてであります。

私たち議員の仕事には、市長が提案する予算、条例の制定、改廃、人事案件の審議があり、また議会として条例の提案、国などへの意見書の提出があります。

茨木市の予算は、今年度の当初予算で特別会計・企業会計をあわせると総額1616億円にも上ります。その1616億円を、28人の議員がチェックしています。

執行部の予算執行に対し、十分な調査を行い不要不急な予算を削り、市民生活を支える予算への変更を求める。またチェックだけではなく、市民との関わり合いの中で、住民の意向を行政に反映させる。それが本来の役割です。このような議員の職責を考えるとき、報酬の削減はみずからの存在を貶めることにならないでしょうか。

議員の職責に対する報酬については地方自治法 第八章 給与その他の給付の第203条に基づき、議員には報酬及び期末手当が支給されるとあります。しかし自治体議員の報酬を規定する原理原則や法的根拠が確立されているとまでは言えません。

国会法第35条に、議員は一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受け取るとあり、国会議員の歳費は中央官庁の事務次官級の給料を下らないとされてきました。

これを1つの根拠として、自治体議員にも適用し、多くの自治体では、部長級の金額を議員報酬の基準にしてきた経過があり、本市も同様の対応をとってきました。そのような経過から現行の議員報酬額は妥当だと私は考えており、削減の改正案には反対するものであります。

議員は選挙において一定数以上の有権者の信託を受けなければなりません。選挙で落ちれば職を失う厳しさがあります。また実質常勤並みに働いていても身分は非常勤の特別職であり、退職金はありません。議員共済年金も破たんして以降、国民年金だけの議員が多数を占めるようになりました。

一部の恵まれた人を除き、議員多くが報酬によって家族を含めた生活を営んでいます。職責を十二分に果たしているならば現在の報酬ぐらいは保障されるべきだと思っています。

また議員報酬と言っても、全て生活費になるわけではありません。行政の実状や問題点を広く住民に情報提供し、住民の知見を高め、住民参画を促すための広報に政務活動費を充てることはできますが、それだけでは不十分であり、不足分は報酬からの支出となります。

行政のチェックができるのは制度的にも実質的にも議会に勝るものはないと私は考えます。今年度の当初予算で見れば議会費5億3千万円は全予算868億6千万円のわずかに0.6%、議員報酬はそのまた一部に過ぎません。それを削るよりも残りの99、4%がどうなのか、そのチェックこそ、市民が議会、議員に求めている役割ではないでしょうか。

最後になりますが、ますます地方自治体の役割が大きくなり、同時にそれをチェックする議会の役割も比例して大きくなっています、求められるのは憲法の理念に沿った議会なり議員像を目標にした議員個々の切磋琢磨、研鑽であり、そのためには適正な報酬や政務活動費が必要であることを申し上げ討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。

※こちらの記事は旧ホームページの内容を移植した物で、日付も当時のものです。